Free Alongside Ship

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FASは、商品を指定船積港の本船の船側に置いた時点で、売主(輸出者)の引き渡し義務が完了し、買主(輸入者)は、その時点から一切の費用及び減失・損傷の危険を負担するという規則である。

  • 物品が指定船積港において、買い主によって指定された本船の船側(埠頭や艀の上)に置かれたとき、売り主から買い主への引き渡しが完了する。
(物品に対する責任は、物品が本船の船側に置かれたときに、売り主から買い主に移転する)
  • 売り主が輸出通関等の手続きを行う必要があるが、輸入通関等の手続きは買い主が行わなければならない。
  • 国際輸送機関の契約と手配は、買い主が行うのが原則であり、船舶が輸入地に入港後、買い主は船賃を直接船会社に支払う。本船の指定は、原則として買い主が行う。


関連項目

FOB