運行記録計

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一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車のうち、「車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車」に対し装着が義務付けられている、少なくとも「速度、距離、走行時間」の三要素を記録することが出来る装置のこと。2015年4月1日から新車登録する車両が対象となる。既存車両は2017年4月1日以降。国土交通省により2014年12月1日「貨物自動車運送事業輸送安全規則」が改正され、公布・施行された。2015年4月までは、「車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車」が装着義務付対象であったが、上述の通り対象が拡大された。