「製造過程自動車の型式認定制度」の版間の差分
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#国土交通大臣は、型式認定の申請があった場合、当該製造過程自動車の構造、装置及び性能の保安基準(国土交通大臣が指定するものに限る。)への適合性とともに、当該製造過程自動車の均一性について判定し、型式認定を行うこととした。 | #国土交通大臣は、型式認定の申請があった場合、当該製造過程自動車の構造、装置及び性能の保安基準(国土交通大臣が指定するものに限る。)への適合性とともに、当該製造過程自動車の均一性について判定し、型式認定を行うこととした。 | ||
#国土交通大臣は、型式認定をしたときは、当該型式認定に係る型式認定番号等を公表することとした。 | #国土交通大臣は、型式認定をしたときは、当該型式認定に係る型式認定番号等を公表することとした。 | ||
#製作者等は、型式認定を受けた製造過程自動車を譲渡する場合において、保安基準(国土交通大臣が指定するものに限る。)への適合性を確認したときは、譲受人に型式認定番号等を記載した製造過程自動車出荷検査終了証を交付することとした。 | |||
#製作者等は、氏名、住所等に変更があったとき、型式認定に係る製造過程自動車の構造、装置及び性能を記載した書面等の内容に変更があったとき、型式認定に係る製造過程自動車の製造又は販売をやめたときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないこととした。また、国土交通大臣は、必要に応じてその旨を公表することとした。 | |||
#国土交通大臣は、型式認定を受けた製造過程自動車が保安基準(国土交通大臣が指定するものに限る。)に適合しなくなったとき又は均一性を有するものでなくなったとき等は、当該型式認定を取り消すことができるとともに、取り消した場合にあっては、当該型式認定に係る型式認定番号等を公表することとした。 | |||
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2016年3月16日 (水) 06:17時点における版
製造過程自動車とは、トラックなどのキャブ付シャシーのことで、このキャブ付きシャシーとしての保安基準への適合性を確認する型式認定制度により、購入者が保安基準への適合性を容易に確認することが出来る。また、同制度により完成車メーカーは基準適合の審査を架装しない状態で行えるため架装費用が削減でき、リコールなどで完成車メーカーの責任が明確化出来る。
制度の概要
- 自動車を製作することを業とする者又はその者から自動車を購入する契約を締結している者であって当該自動車を販売することを業とするもの(外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者又はその者から当該自動車を購入する契約を締結している者であって当該自動車を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製作者等」という。)は、その製作又は販売する製造過程自動車であって国土交通大臣が指定するもの[1]の型式について、国土交通大臣の認定(以下「型式認定」という。)を申請することができることとした。
- 型式認定の申請に係る手続き(申請書の記載事項、添付書類等)について規定した。
- 国土交通大臣は、型式認定の申請があった場合、当該製造過程自動車の構造、装置及び性能の保安基準(国土交通大臣が指定するものに限る。)への適合性とともに、当該製造過程自動車の均一性について判定し、型式認定を行うこととした。
- 国土交通大臣は、型式認定をしたときは、当該型式認定に係る型式認定番号等を公表することとした。
- 製作者等は、型式認定を受けた製造過程自動車を譲渡する場合において、保安基準(国土交通大臣が指定するものに限る。)への適合性を確認したときは、譲受人に型式認定番号等を記載した製造過程自動車出荷検査終了証を交付することとした。
- 製作者等は、氏名、住所等に変更があったとき、型式認定に係る製造過程自動車の構造、装置及び性能を記載した書面等の内容に変更があったとき、型式認定に係る製造過程自動車の製造又は販売をやめたときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないこととした。また、国土交通大臣は、必要に応じてその旨を公表することとした。
- 国土交通大臣は、型式認定を受けた製造過程自動車が保安基準(国土交通大臣が指定するものに限る。)に適合しなくなったとき又は均一性を有するものでなくなったとき等は、当該型式認定を取り消すことができるとともに、取り消した場合にあっては、当該型式認定に係る型式認定番号等を公表することとした。
脚注
- ^ キャブ付シャシ(荷台を架装した後の状態で、車両総重量が7.5トンを超える貨物自動車(被けん引車及び第五輪を有するけん引車を除く。)に限る。)