リコール

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    リコールとは、国土交通大臣の型式指定もしくは認定を受けた、又は届出をした同一の型式の一定の範囲の自動車等について、その構造、装置又は性能が道路運送車両の保安基準(以下「保安基準」という。)に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態(以下「基準不適合状態」という。)にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認めたときは、速やかに国土交通大臣に届出るとともに、自社のサービスネットワークなどを通じ、当該車両を迅速かつ的確に点検し、修理又は部品の交換をすることをいう。

    リコールの実施

    • 国土交通大臣の型式指定若しくは認定を受けた、又は届出をした自動車等について、その構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態(以下「基準不適合状態」という。)にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認めたとき。
    • この場合において、次の各号に掲げる基準不適合状態は、当該自動車等の構造、装置又は性能が基準不適合状態にある原因が設計又は製作の過程にはない例とする。
    1. 法に定める点検整備その他適切な点検整備が実施されていなかったことが原因と認められる基準不適合状態。
    2. 通常想定される使用の限度又は耐用期間を超えて使用されることが原因と認められる基準不適合状態。
    3. 当該自動車製作者等が関与しない改造が行われたことが原因と認められる基準不適合状態。
    4. 著しく性能が劣る燃料、潤滑油、その他を使用したことが原因と認められる基準不適合状態。
    5. 天災、異常気象等通常想定しえない外部条件が原因と認められる基準不適合状態。

    関連法令等

    1. 道路運送車両法 (昭和26年6月1日 法律第185号)
    2. 道路運送車両法施行規則 (昭和26年8月16日 国土交通省令第74)
    3. 道路運送車両の保安基準 (昭和26年7月28日 国土交通省令第57)
    4. リコールの届出において、リコールに係る基準不適合現象に関して予見性があるものとして取り扱うことのできる事例について(平成6年12月1日自審第1531号)
    5. リコール届出等に関する事務処理要領 (自工会品質技術分科会 平成7年3月10日)
    6. リコール届出等に関する事務処理要領 - 分冊 (自工会品質技術分科会 平成7年3月10日)
    7. リコール届出等に関する取扱要領について (平成23年6月1日 国土交通省通達国自審第287号)
    8. 資料の提出部数について (平成19年3月20日 国自審第1937号)
    9. 自動車製作者等が実施するリコール関係業務に関する指針(ガイドライン)の制定について (平成23年6月1日 国自審第291号)

    関連項目

    型式指定
    VIN