「指定部品」の版間の差分

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指定部品とは、自動車使用者の嗜好により、追加、変更等をする蓋然性が高く、安全の確保、公害の防止上支障がないものとされている自動車部品として、「自動車部品を装着した場合の[[構造等変更検査]]等における取扱いについて(依命通達)」(平成7年11月16日付け運輸省自動車交通局長通達自技第234号・自整第262号)に規定されており、この部品をボルトや接着剤などで装着([[固定的取付方法]])する場合は、自動車検査証の記載事項の変更手続を行わなくても良いとされている。ただし、「指定部品」であっても、これらの自動車部品を装着した自動車は、「道路運送車両の[[保安基準]]」に適合するものでなければならない。
指定部品とは、自動車使用者の嗜好により、追加、変更等をする蓋然性が高く、安全の確保、公害の防止上支障がないものとされている自動車部品として、「自動車部品を装着した場合の[[構造等変更検査]]等における取扱いについて(依命通達)」(平成7年11月16日付け運輸省自動車交通局長通達自技第234号・自整第262号)に規定されており、この部品をボルトや接着剤などで装着([[固定的取付方法]])する場合は、自動車検査証の記載事項の変更手続を行わなくても良いとされている。ただし、指定部品であっても、これらの自動車部品を装着した自動車は、道路運送車両の[[保安基準]]に適合するものでなければならない。


== 指定部品 ==
== 指定部品 ==

2016年4月19日 (火) 02:03時点における版

指定部品とは、自動車使用者の嗜好により、追加、変更等をする蓋然性が高く、安全の確保、公害の防止上支障がないものとされている自動車部品として、「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査等における取扱いについて(依命通達)」(平成7年11月16日付け運輸省自動車交通局長通達自技第234号・自整第262号)に規定されており、この部品をボルトや接着剤などで装着(固定的取付方法)する場合は、自動車検査証の記載事項の変更手続を行わなくても良いとされている。ただし、指定部品であっても、これらの自動車部品を装着した自動車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければならない。

指定部品

  • 車体回り:エア・スポイラー・フェンダーカバー・フードスクープ・ルーバー・デフレクター・その他エアロパーツ・ルーフラック・ルーフボックス・バイク/スキーラック・サンルーフ・窓フィルム・キャンピングカー用日除け・ロールバー・グリルガード・ルーフトップバイザー・サンルーフバイザー・その他バイザー類・ウインチ・けん引フック・アンダーガード・トランクベットライナー・ボディーサイドモール・コーナーセンサー・後方監視カメラ
  • 排気系:エキゾースト・パイプ・マフラーカッター
  • 車内:空気清浄器・オーディオ・無線機・自動車電話・その他音響機器類
  • 走行装置:タイヤ・ホイール
  • 操作装置:ステアリング・ホイール・変速レバー・シフトノブ
  • 緩衝装置:コイルスプリング・ショックアブソーバー・ストラット・ストラットタワーバー
  • その他:灯火器類・ミラー・フォグランプ・コーナーリングランプ・ハイマウントストップランプ・身体障害者用操作装置