「リコール」の版間の差分

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リコールとは、国土交通大臣の[[型式指定]]もしくは認定を受けた、又は届出をした同一の型式の一定の範囲の自動車等について、その構造、装置又は性能が道路運送車両の保安基準(以下「保安基準」という。)に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態(以下「基準不適合状態」という。)にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認めたときは、速やかに国土交通大臣に届出るとともに、当社のサービスネットワークなどを通じ、当該車両を迅速かつ的確に点検し、修理又は部品の交換をすることをいう。
リコールとは、国土交通大臣の[[型式指定]]もしくは認定を受けた、又は届出をした同一の型式の一定の範囲の自動車等について、その構造、装置又は性能が道路運送車両の保安基準(以下「保安基準」という。)に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態(以下「基準不適合状態」という。)にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認めたときは、速やかに国土交通大臣に届出るとともに、自社のサービスネットワークなどを通じ、当該車両を迅速かつ的確に点検し、修理又は部品の交換をすることをいう。


== リコールの実施 ==
== リコールの実施 ==
*国土交通大臣の型式指定若しくは認定を受けた、又は届出をした自動車等について、その構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態(以下「基準不適合状態」という。)にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認めたとき。
*国土交通大臣の型式指定若しくは認定を受けた、又は届出をした自動車等について、その構造、装置又は性能が[[保安基準]]に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態(以下「基準不適合状態」という。)にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認めたとき。
*この場合において、次の各号に掲げる基準不適合状態は、当該自動車等の構造、装置又は性能が基準不適合状態にある原因が設計又は製作の過程にはない例とする。
*この場合において、次の各号に掲げる基準不適合状態は、当該自動車等の構造、装置又は性能が基準不適合状態にある原因が設計又は製作の過程にはない例とする。
#法に定める点検整備その他適切な点検整備が実施されていなかったことが原因と認められる基準不適合状態。
#法に定める点検整備その他適切な点検整備が実施されていなかったことが原因と認められる基準不適合状態。
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#資料の提出部数について (平成19年3月20日 国自審第1937号)
#資料の提出部数について (平成19年3月20日 国自審第1937号)
#自動車製作者等が実施するリコール関係業務に関する指針(ガイドライン)の制定について (平成23年6月1日  国自審第291号)
#自動車製作者等が実施するリコール関係業務に関する指針(ガイドライン)の制定について (平成23年6月1日  国自審第291号)
== 関連項目 ==
[[型式指定]]<br>
[[VIN]]


[[category:新しい記事対象]]
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[[category: 選り抜き記事対象]]
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