「高さ指定道路」の版間の差分

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道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、高さの[[道路法に基づく車両の制限|一般的制限値]]を4.1メートルとする道路のこと。高さ指定道路では、高さ3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両が一定の条件のもと、自由に走行できる。「高さ指定道路」に指定されていない道路を走行する場合の車両の高さ上限は3.8メートルまでのため、車両の高さが3.8メートルを超える場合は、事前に特殊車両通行許可申請が必要となる。
道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、高さの[[道路法に基づく車両の制限|一般的制限値]]を4.1メートルとする道路のこと。高さ指定道路では、高さ3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両が一定の条件のもと、自由に走行できる。「高さ指定道路」に指定されていない道路を走行する場合の車両の高さ上限は3.8メートルまでのため、車両の高さが3.8メートルを超える場合は、事前に特殊車両通行許可申請が必要となる。
== 走行上の注意 ==
*走行位置の指定:トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が[[建築限界]]を侵す恐れがあるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する施設等に出入りするためにやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障害に接触しないよう十分に注意すること。
*後方警戒措置:後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法0.23メートル以上、縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上、縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げること。
*道路情報の収集:  道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。
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