「高さ指定道路」の版間の差分

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道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、高さの[[道路法に基づく車両の制限|一般的制限値]]を4.1メートルとする道路のこと。
道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、高さの[[道路法に基づく車両の制限|一般的制限値]]を4.1メートルとする道路のこと。高さ指定道路では、高さ3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両が一定の条件のもと、自由に走行できる。「高さ指定道路」に指定されていない道路を走行する場合の車両の高さ上限は3.8メートルまでのため、車両の高さが3.8メートルを超える場合は、事前に特殊車両通行許可申請が必要となる。
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