道路運送車両法

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道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。 「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。

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