「道路運送車両法による保安基準制限」の版間の差分

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[[道路運送車両法による分類]]にて定義された車両の大きさは、同法保安基準にて、以下のように制限されている。
[[道路運送車両法による分類]]にて定義された車両の大きさは、同法保安基準にて、以下のように制限されている。(一部抜粋)


第2条(長さ、幅及び高さ)<br>
第2条(長さ、幅及び高さ)<br>
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第4条(車両総重量) 車両重量<br>
第4条(車両総重量) 車両重量<br>
セミトレーラ以外の自動車の場合(自動車の長さと再遠軸距により、車両総重量の限度がある。)
セミトレーラ以外の自動車の場合(自動車の長さと再遠軸距により、車両総重量の限度がある。)
*長さ9m未満は、20トン
*長さ9m未満は、20トン
*長さ11m以上、再遠軸距7m以上は、25トン
*長さ11m以上、再遠軸距7m以上は、25トン


第4条の2(軸重及び輪荷重)
第4条の2(軸重及び輪荷重)
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第6条(最小回転半径)
第6条(最小回転半径)
*旋回時の最小回転半径は、12.0メートル
*旋回時の最小回転半径は、12.0メートル
== 関連項目 ==
[[保安基準の緩和認定]]<br>
[[国際海上コンテナ]]
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