「車台番号」の版間の差分

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車台番号とは、自動車1台ごとに車台に付番される固有番号をいう。番号([[C/#|一連番号]])とは、車台番号を構成する一部分で、自動車1台ごとに一連番号となる箇所をいう。
車台番号とは、自動車1台ごとに車台に付番される固有番号をいう。番号([[C/#|一連番号]])とは、車台番号を構成する一部分で、自動車1台ごとに一連番号となる箇所をいう。自動車の場合は道路運送車両法により打刻が義務付けられている。自動車の場合はメーカーあるいは運輸支局等以外は打刻してはならないことが道路運送車両法に定められていて、打刻の様式も国土交通省に届け出なければならない。移植や改竄(かいざん)は道路運送車両法違反として処罰される。


=== 国内向車台番号 ===
=== 国内向車台番号 ===
*[[型式|車台型式]]-[[C/#|一連番号]]
*[[型式|車台型式]]-[[C/#|一連番号]]
:例)FK61FG-500001
:例)FK61FG-500001
:*車台型式は、車両用途が入らない場合は6桁、入る場合は7桁とする。
:*番号(一連番号)の桁数は、5桁又は6桁とする。最大は7桁。


=== 関係法令 ===
=== 関係法令 ===
自動車型式認証実施要領について(依命通達 平成10年11月12日 自審1252号)の附則2(自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻届出取扱い要領)
自動車型式認証実施要領について(依命通達 平成10年11月12日 自審1252号)の附則2(自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻届出取扱い要領)

2014年8月27日 (水) 07:57時点における最新版

車台番号とは、自動車1台ごとに車台に付番される固有番号をいう。番号(一連番号)とは、車台番号を構成する一部分で、自動車1台ごとに一連番号となる箇所をいう。自動車の場合は道路運送車両法により打刻が義務付けられている。自動車の場合はメーカーあるいは運輸支局等以外は打刻してはならないことが道路運送車両法に定められていて、打刻の様式も国土交通省に届け出なければならない。移植や改竄(かいざん)は道路運送車両法違反として処罰される。

国内向車台番号

例)FK61FG-500001
  • 車台型式は、車両用途が入らない場合は6桁、入る場合は7桁とする。
  • 番号(一連番号)の桁数は、5桁又は6桁とする。最大は7桁。

関係法令

自動車型式認証実施要領について(依命通達 平成10年11月12日 自審1252号)の附則2(自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻届出取扱い要領)