自動車装置の相互承認

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自動車装置に関する相互承認とは、自動車産業のグローバル化により、国ごとに定められている自動車の安全・環境基準の国際調和や、認証を輸出入国間で互いに認め合う相互承認制度のことで、国連ECE自動車基準調和世界フォーラム(WP29)で進められており、日本も1998年、各国の自動車の構造・装置の認証を相互に承認する国連ECE1958年協定に加入するとともに、装置の共通化に対応した型式認証制度である装置型式指定制度が導入された。他の協定加入国がすでに認証した装置・部品については、日本国内の審査手続きが免除され、また同装置が他車種に使われる場合も、この装置の重複した審査が不要となる。