「自動車検査証」の版間の差分

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自動車を使用するためには、[[道路運送車両法]]で定められた自動車の種類に応じた「検査」「[[自動車登録制度|登録]]」または「届出」などの手続が必要である。
自動車を使用するためには、[[道路運送車両法]]で定められた自動車の種類に応じた「[[車両検査制度|検査]]」「[[自動車登録制度|登録]]」または「届出」などの手続が必要である。


*自動車がはじめて登録されると、運輸支局又は検査登録事務所から自動車検査証が交付される。  
*自動車がはじめて登録されると、運輸支局又は検査登録事務所から自動車検査証が交付される。  

2016年4月20日 (水) 07:54時点における最新版

自動車を使用するためには、道路運送車両法で定められた自動車の種類に応じた「検査」「登録」または「届出」などの手続が必要である。

  • 自動車がはじめて登録されると、運輸支局又は検査登録事務所から自動車検査証が交付される。
  • 自動車検査証は、常に、自動車に備え付けておくことが義務づけられている。
  • 自動車検査証は、土地や建物の「権利証」に相当するものであり、名義の変更、住所の変更、有効期間の更新或いは廃車など、以後の検査・登録手続を申請するときに必ず提出しなければならない。
  • 自動車検査証には、所有者、使用者のほか規則で定められた事項が記載されている。

自動車検査証の記載事項を分類すると、

  • 所有権を公証するための「登録事項」:登録番号、車名、型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名又は名称及 び住所、使用の本拠の位置、と
  • 自動車の諸元(大きさ、重量、排気量等)、構造・装置を定期的に確認するための「検査事項」及び「その他の事項」に大別することができる。