「自動車整備工場」の版間の差分
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自動車の[[分解整備]]を行おうとする場合は、地方運輸局長の「認証」を受けなければならない(道路運送車両法第78条第1項) | 自動車の[[分解整備]]を行おうとする場合は、地方運輸局長の「認証」を受けなければならない(道路運送車両法第78条第1項)。この「認証」を受けた工場を「[[認証工場]]」と言う。また、認証工場のうち、設備、技術、管理組織等について一定の基準に適合している工場に対して、申請により、地方運輸局長が指定自動車整備事業の指定をする。この「指定」を受けた工場を「[[指定工場]]」(民間車検場)と言う。(道路運送車両法第94条の2第1項) |