編集の要約なし
編集の要約なし |
|||
1行目: | 1行目: | ||
臨時運転許可は、[[車両検査制度|車検]]切れ等の理由で本来は公道を走行できない車両を、特定の目的(車検等) | 臨時運転許可は、[[車両検査制度|車検]]切れ等の理由で本来は公道を走行できない車両を、特定の目的(車検等)のために一時的に運行できるようにする制度である。運行許可期間は5日間で、運行対象の車両1台毎に必要である。 | ||
*新規登録、新規検査、継続検査、予備検査のための回送(整備を含む) | *新規登録、新規検査、継続検査、予備検査のための回送(整備を含む) |