特種用途自動車

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特種用途自動車とは、道路運送車両法等により定められた用途(乗用、乗合、貨物、特種)の一つで、定められた特種な用途に応じた設備を有する自動車のこと。これらの自動車は8ナンバー登録される。

使用目的

  • 緊急自動車:道路交通法第三十九条に「緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。」とある。当該政令が道路交通法施行令。 救急車、消防車は届出。それ以外は使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの。 専ら緊急の用に供するための自動車(緊急自動車の指定・届出をされ、かつ、適合する設備を持つもの。13車体形状)
  • 法令特定事業:法令等で特定した事業を遂行するための自動車(13車体形状)
  • その他:特種な目的に専ら使用するための上記以外の自動車
    • 運搬:特種な物品を運搬するための特種な物品積載設備を有する自動車(15車体形状)
    • 患者等移送:患者、車いす利用者等を輸送するための特種な乗車設備を有する自動車(2車体形状)
    • 特殊作業:特殊な作業を行うための特殊な設備を有する自動車(32車体形状)
    • その他:キャンプ又は宣伝活動を行うための特種な設備を有する自動車(3車体形状)

関連項目

構造等変更検査