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特種用途自動車とは、道路運送車両法等により定められた用途(乗用、乗合、貨物、特種) | 特種用途自動車とは、道路運送車両法等により定められた用途(乗用、乗合、貨物、特種)の一つで、定められた特種な用途に応じた設備を有する自動車のこと。これらの自動車は8ナンバー登録される。 | ||
== 使用目的 == | == 使用目的 == | ||
* | *[[緊急自動車]]:道路交通法第三十九条に「緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。」とある。当該政令が道路交通法施行令。 救急車、消防車は届出。それ以外は使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの。 専ら緊急の用に供するための自動車(緊急自動車の指定・届出をされ、かつ、適合する設備を持つもの。13車体形状) | ||
*法令特定事業:法令等で特定した事業を遂行するための自動車(13車体形状) | *法令特定事業:法令等で特定した事業を遂行するための自動車(13車体形状) | ||
*その他:特種な目的に専ら使用するための上記以外の自動車 | *その他:特種な目的に専ら使用するための上記以外の自動車 | ||
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== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
[[ | [[構造等変更検査]] |