特殊車両通行許可制度では、「一般的制限値を超える車両を通行させようとする者が車両の諸元、積載物の内容、通行経路、通行の日時等を所定の書類に書き込み、道路管理者に申請を行い、特殊車両通行許可証の交付を受けることで、車両を通行させることができる。」としている。許可期間:最大2年間
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