「特殊車両通行許可」の版間の差分

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特殊車両通行許可制度では、「一般的制限値を超える車両を通行させようとする者が車両の諸元、積載物の内容、通行経路、通行の日時等を所定の書類に書き込み、道路管理者に申請を行い、特殊車両通行許可証の交付を受けることで、車両を通行させることができる。」としている。許可期間:最大2年間
特殊車両通行許可制度では、「一般的制限値を超える車両を通行させようとする者が車両の諸元、積載物の内容、通行経路、通行の日時等を所定の書類に書き込み、道路管理者に申請を行い、特殊車両通行許可証の交付を受けることで、車両を通行させることができる。」としている。なお、特殊車両通行許可を受けた場合であっても、車両をはみ出す荷物を積載し走行する場合などは、特殊車両通行許可とは別に出発地の警察署において[[制限外許可申請]]による許可が必要。
 
*特殊車両通行許可期間:最大2年間


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
[[高さ指定道路]]<br>
[[高さ指定道路]]<br>
[[重さ指定道路]]
[[重さ指定道路]]
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