→構造装置の軽微な変更時の取扱い
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軽微な変更となる自動車部品の取り付けについては、以下の場合、諸手続きが不要となる。 | 軽微な変更となる自動車部品の取り付けについては、以下の場合、諸手続きが不要となる。 | ||
*自動車部品を装着したときに寸法(長さx幅x高さ)及び[[車両重量]]が一定範囲内(長さx幅x高さ、±3cmx±2cmx±4cm、車両重量、軽自動車・小型自動車:±50Kg、普通自動車・大型特殊自動車:±100Kg)である場合。 | *自動車部品を装着したときに寸法(長さx幅x高さ)及び[[車両重量]]が一定範囲内(長さx幅x高さ、±3cmx±2cmx±4cm、車両重量、軽自動車・小型自動車:±50Kg、普通自動車・大型特殊自動車:±100Kg)である場合。 | ||
*指定する自動車部品([[指定部品]]) | *指定する自動車部品([[指定部品]])を溶接またはリベット([[恒久的取付方法]])以外の取り付け方法により装着した場合。 |