「構造等変更検査」の版間の差分

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登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、[[最大積載量]]、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途、等に変更を生ずるような[[改造]]をしたときは、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければならない。
登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、[[乗車定員]]、[[最大積載量]]、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途、等に変更を生ずるような[[改造]]をしたときは、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければならない。


=== 構造装置の軽微な変更時の取扱い ===
=== 構造装置の軽微な変更時の取扱い ===
軽微な変更となる自動車部品の取り付けについては、以下の場合、諸手続きが不要となる。
軽微な変更となる自動車部品の取り付けについては、以下の場合、諸手続きが不要となる。
*自動車部品を装着したときに寸法(長さx幅x高さ)及び車両重量が一定範囲内(長さx幅x高さ、±3cmx±2cmx±4cm、車両重量、軽自動車・小型自動車:±50Kg、普通自動車・大型特殊自動車:±100Kg)である場合。
*自動車部品を装着したときに寸法(長さx幅x高さ)及び[[車両重量]]が一定範囲内(長さx幅x高さ、±3cmx±2cmx±4cm、車両重量、軽自動車・小型自動車:±50Kg、普通自動車・大型特殊自動車:±100Kg)である場合。
*指定する自動車部品([[指定部品]])を溶接またはリベット以外の取り付け方法により装着した場合。
*指定する自動車部品([[指定部品]])を溶接またはリベット以外の取り付け方法により装着した場合。
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