「構造等変更検査」の版間の差分

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=== 構造装置の軽微な変更時の取扱い ===
=== 構造装置の軽微な変更時の取扱い ===
軽微な変更となる自動車部品の取り付けについては、以下の場合、諸手続きが不要となる。
軽微な変更となる自動車部品の取り付けについては、以下の場合、諸手続きが不要となる。
*自動車部品を装着したときに寸法(長さx幅x高さ、±3cmx±2cmx±4cm)及び車両重量が一定範囲内(軽自動車・小型自動車:±50Kg、普通自動車・大型特殊自動車:±100Kg)である場合。
*自動車部品を装着したときに寸法(長さx幅x高さ)及び車両重量が一定範囲内(長さx幅x高さ、±3cmx±2cmx±4cm、車両重量、軽自動車・小型自動車:±50Kg、普通自動車・大型特殊自動車:±100Kg)である場合。
*指定する自動車部品([[指定部品]])を溶接またはリベット以外の取り付け方法により装着した場合。
*指定する自動車部品([[指定部品]])を溶接またはリベット以外の取り付け方法により装着した場合。
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