「構造等変更検査」の版間の差分

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登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、[[最大積載量]]、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途、等に変更を生ずるような改造をしたときは、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければならない。
登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、[[最大積載量]]、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途、等に変更を生ずるような[[改造]]をしたときは、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければならない。


=== 構造装置の軽微な変更時の取扱い ===
=== 構造装置の軽微な変更時の取扱い ===
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