「構造等変更検査」の版間の差分
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[[自動車登録制度|登録]]を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、[[乗車定員]]、[[最大積載量]]、[[車体の形状]]、原動機の型式、燃料の種類、用途、等に変更を生ずるような[[改造]]をしたときは、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければならない。構造等変更検査を受けると、新たに自動車検査証が発行されるため、自動車税、重量税等の支払いが必要である。検査前に車検有効期間が残っていても考慮(自動車税等の払戻なし)されない。 | |||
=== 構造装置の軽微な変更時の取扱い === | === 構造装置の軽微な変更時の取扱い === | ||
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*自動車部品を装着したときに寸法(長さx幅x高さ)及び[[車両重量]]が一定範囲内(長さx幅x高さ、±3cmx±2cmx±4cm、車両重量、軽自動車・小型自動車:±50Kg、普通自動車・大型特殊自動車:±100Kg)である場合。 | *自動車部品を装着したときに寸法(長さx幅x高さ)及び[[車両重量]]が一定範囲内(長さx幅x高さ、±3cmx±2cmx±4cm、車両重量、軽自動車・小型自動車:±50Kg、普通自動車・大型特殊自動車:±100Kg)である場合。 | ||
*指定する自動車部品([[指定部品]])を溶接またはリベット([[恒久的取付方法]])以外の取り付け方法により装着した場合。 | *指定する自動車部品([[指定部品]])を溶接またはリベット([[恒久的取付方法]])以外の取り付け方法により装着した場合。 | ||
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