日常点検整備

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運行前点検と呼ばれる、一日一回運行の開始前に行う点検が必要な対象車種は以下の通り。

  • 自動車運送事業用自動車(貨物軽自動車運送事業を除く)
  • 車両総重量が8トン以上の自家用貨物自動車(いわゆる大型トラック)及び特種用途車
  • 乗車定員11人以上の自家用自動車(いわゆるバス)
  • レンタカーの貨物自動車(軽自動車を除く)
  • レンタカーの乗用自動車及び軽自動車
  • 車両総重量が8トン未満の自家用貨物自動車及び特種用途車(軽自動車を除く)


走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に点検が必要な対象車種は以下の通り。

  • 自家用乗用自動車(荷台や特種な設備を持たないセダン型、ワンボックス型等のいわゆるマイカー)
  • 軽貨物自動車
  • 軽特種自動車
  • 二輪車(総排気量125cc超)【6か月点検の廃止を平成19年4月実施】