→根拠法令
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(→根拠法令) |
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2次条第一項第一号及び第二号に掲げる自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、一日一回、その運行の開始前において、同項の規定による点検をしなければならない。 | 2次条第一項第一号及び第二号に掲げる自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、一日一回、その運行の開始前において、同項の規定による点検をしなければならない。 | ||
3(略) | 3(略) | ||
(定期点検整備)<br> | |||
第四十八条<br> | |||
自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第一項及び第五十四条第四項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。<br> | |||
一自動車運送事業の用に供する自動車及び車両総重量八トン以上の自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車三月<br> | |||
二道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)同法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車(前号に掲げる自家用自動車を除く。)六月<br> | |||
三前二号に掲げる自動車以外の自動車一年<br> | |||
2(略)<br> | |||
(自動車の点検及び整備に関する手引)<br> | |||
第五十七条国土交通大臣は、自動車を使用し、又は運行する者が、自動車の点検及び整備の実施の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする手引を作成し、これを公表するものとする。<br> | |||
一第四十七条の二第一項及び第二項並びに第四十八条第一項の規定による点検の実施の方法<br> | |||
二前号に規定する点検の結果必要となる整備の実施の方法<br> | |||
三(略)<br> |