「日常点検整備」の版間の差分

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*軽特種自動車
*軽特種自動車
*二輪車(総排気量125cc超)【6か月点検の廃止を平成19年4月実施】
*二輪車(総排気量125cc超)【6か月点検の廃止を平成19年4月実施】
== 根拠法令 ==
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)<br>
(日常点検整備)<br>
第四十七条の二<br>
自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。<br>
2次条第一項第一号及び第二号に掲げる自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、一日一回、その運行の開始前において、同項の規定による点検をしなければならない。
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2016年5月17日 (火) 02:18時点における版

運行前点検と呼ばれる、一日一回運行の開始前に行う点検が必要な対象車種は以下の通り。

  • 自動車運送事業用自動車(貨物軽自動車運送事業を除く)
  • 車両総重量が8トン以上の自家用貨物自動車(いわゆる大型トラック)及び特種用途車
  • 乗車定員11人以上の自家用自動車(いわゆるバス)
  • レンタカーの貨物自動車(軽自動車を除く)
  • レンタカーの乗用自動車及び軽自動車
  • 車両総重量が8トン未満の自家用貨物自動車及び特種用途車(軽自動車を除く)


走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に点検が必要な対象車種は以下の通り。

  • 自家用乗用自動車(荷台や特種な設備を持たないセダン型、ワンボックス型等のいわゆるマイカー)
  • 軽貨物自動車
  • 軽特種自動車
  • 二輪車(総排気量125cc超)【6か月点検の廃止を平成19年4月実施】

根拠法令

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)
(日常点検整備)
第四十七条の二
自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
2次条第一項第一号及び第二号に掲げる自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、一日一回、その運行の開始前において、同項の規定による点検をしなければならない。 3(略)