打刻型式
道路運送法第29条、道路運送車両法施行規則第27条及び第30条で義務付けられている型式をいう。
実際には個々の車両を特定する際にナンバー(シャシナンバー)等で区分けするよりも型式をグルーピングし+ナンバーで運用した方が管理しやすい。
- 設定条件
小型・・・届出型式=打刻型式
大・中型・・・届出型式≧打刻型式
※ダンプを示す'D'やトラクタを示す'R'は打刻型式からは省略される。
尚、社標準に於いては
届出型式→車両型式
社内型式→社内車両型式
打刻型式→車台型式
と表示されており、各種マスター・リスト等に於いても用語の定義は整理されていない。[1]
出典
- ^ 生産計画用語集 vol.1(1997年3月10日)