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建築限界
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2016年4月14日 (木) 06:25時点における
Atanabe
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道路において、構造物等により車両や歩行者の交通の安全性・円滑性に支障をきたすことを防ぐため、構造物を配置してはならない一定の幅、一定の高さの範囲を、建築限界として定めている。
設計車両の規定における「
普通自動車
」「セミトレーラー連結車」の高さ3.8mに、車両の揺動等に対応する余裕高さを考慮し、4.5mの高さを規定している。
路肩に車両が進入するときは、低速もしくは停車していることが基本であるため、路端においては、余裕高さは考慮せず3.8mまで高さを減ずることを認めている。
関連項目
高さ指定道路