「巻込防止装置」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
 
(同じ利用者による、間の5版が非表示)
1行目: 1行目:
道路運送車両法の保安基準の第十八条の二によれば、「貨物の運送の用に供する普通自動車及び[[車両総重量]]が八トン以上の普通自動車(乗車定員十一人以上の自動車及びその形状が乗車定員十一人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)の両側面には、堅ろうであり、かつ、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する巻込防止装置を備えなければならない。ただし、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造を有するものとして告示で定める構造の自動車にあつては、この限りでない。」と定められている。
道路運送車両法の[[保安基準]]の第十八条の二によれば、「貨物の運送の用に供する普通自動車及び[[車両総重量]]が八トン以上の普通自動車(乗車定員十一人以上の自動車及びその形状が乗車定員十一人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)の両側面には、堅ろうであり、かつ、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する巻込防止装置を備えなければならない。ただし、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造を有するものとして告示で定める構造の自動車にあつては、この限りでない。」と定められている。
 
== 参考 ==
[[file:巻込防止装置.jpeg|center|link=]]
<center>図:車両重量8トン(または最大積載量5トン)以上の貨物自動車の場合</center><br>
 
 
[[file:巻込防止装置ー普通.jpeg|center|link=]]
<center>図:普通貨物自動車の場合</center><br>
== 関連項目 ==
[[RUP]]<br>
[[FUP]]
 
[[category: 新しい記事対象]]
7,764

回編集