「回送運行許可」の版間の差分

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[[車両検査制度|車検]]の切れた自動車、抹消済みの自動車または一度も登録を受けたことのない自動車については、本来、道路を運行することができない。しかし、車検を受ける・登録をするという目的に限られるが、一時的に道路を運行することができる特例制度があり、それを市町村等で行う[[臨時運行許可]]制度(仮ナンバーとも言う)という。ただし、この許可は1台の自動車について1回の運行に限られている(有効期間:5日間)。そこで、自動車の販売・製作・陸送を業とする者がその業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用できるという、さらに特例的な扱いが回送運行許可制度である(有効期間:5年)。
[[車両検査制度|車検]]の切れた自動車、抹消済みの自動車または一度も登録を受けたことのない自動車については、本来、道路を運行することができない。しかし、車検を受ける・登録をするという目的に限られるが、一時的に道路を運行することができる特例制度があり、それを市町村等で行う[[臨時運行許可]]制度(仮ナンバーとも言う)という。ただし、この許可は1台の自動車について1回の運行に限られている(有効期間5日間)。そこで、自動車の販売・製作・陸送を業とする者がその業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用できるという、さらに特例的な扱いが回送運行許可制度である(有効期間5年)。


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