「回送運行許可」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
 
(2人の利用者による、間の5版が非表示)
1行目: 1行目:
[[車両検査制度|車検]]の切れた自動車、抹消済みの自動車または一度も登録を受けたことのない自動車については、本来、道路を運行することができない。しかし、車検を受ける・登録をするという目的に限られるが、一時的に道路を運行することができる特例制度があり、それを市町村等で行う[[臨時運行許可制度]]という。ただし、この許可は1台の自動車について一回の運行に限られている。そこで、自動車の販売・製作・陸送を業とする者がその業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用できるという、さらに特例的な扱いが回送運行許可制度である。
[[車両検査制度|車検]]の切れた自動車、抹消済みの自動車または一度も登録を受けたことのない自動車については、本来、道路を運行することができない。しかし、車検を受ける・登録をするという目的に限られるが、一時的に道路を運行することができる特例制度があり、それを市町村等で行う[[臨時運行許可]]制度(仮ナンバーとも言う)という。ただし、この許可は1台の自動車について1回の運行に限られている(有効期間5日間)。そこで、自動車の販売・製作・陸送を業とする者がその業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用できるという、さらに特例的な扱いが回送運行許可制度である(有効期間5年)。


{| class="wikitable" border="1"
{| class="wikitable" align="center" border="1"
|-
|-
!  
!  
23行目: 23行目:
| 車検のために自ら分解整備しようとする自動車の引き取り、車検のために自ら分解整備した自動車の引き渡し、車検のために自ら分解整備した自動車の車検場までの回送
| 車検のために自ら分解整備しようとする自動車の引き取り、車検のために自ら分解整備した自動車の引き渡し、車検のために自ら分解整備した自動車の車検場までの回送
|}
|}
== 参考 ==
※白地のナンバープレートが、赤枠で囲まれている。
[[file:仮ナンバー.png|center|link=]]
7,764

回編集