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== 根拠法令 == | == 根拠法令 == | ||
*道路交通法 | *道路交通法 第57条(乗車又は積載の制限等)第3項 | ||
貨物が分割できないものであるため第1項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、第1項又は前項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。 |