出荷検査証

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特定共通構造部型式指定自動車出荷検査証(出荷検査証)とは、特定共通構造部型式指定自動車の出荷検査証の発行及び点検整備方式の周知に関する規程第2条第1項に基づく出荷検査の終了証のこと。

様式

例外

当分の間、施行規則第62条の5に基づく「排出ガス検査終了証(認証実施要領附則15 第1号様式)」の備考欄に「特定共通構造部型式指定番号」及び「類別区分番号」を記載することにより、出荷検査証とすることができる。なお、当分の間、新型自動車届出制度から共通構造部(多仕様自動車)型式指定制度に移行した型式であって、出荷時点で類別設定がない等により出荷検査証に類別区分番号が記載できないものにあっては、当該出荷検査証の備考欄に、次のいずれかに掲げる記載を行うものとする。

  1. 型式指定を受けた際に設定されている類別に対し、製造過程において製作者等自らが同一型式内の他類別で設定されている装置を装着して製造する等により、類別として設定されていない仕様の自動車として出荷する場合
    1. ) 第3号様式による出荷検査証にあっては、「類別設定無」を記載すること。
    2. ) 排出ガス検査終了証の備考欄に記載するものにあっては、「※1」を記載すること。
  2. 製造過程において、製作者等自らが当該型式で型式指定を受けていない仕様に変更(タイヤのパターン違いによる仕様変更は除く。)した場合
    1. ) 第3号様式による出荷検査証にあっては、「当該型式で認証を受けていない仕様に変更有」を記載すること。
    2. ) 排出ガス検査終了証の備考欄に記載するものにあっては、「※2」を記載すること。
  3. 新規検査及び予備検査(一時抹消登録を受けたものを除く。)の申請の際、上記の(1)に該当する場合は、独立行政法人自動車技術総合機構の審査事務規程に定めるところにより、型式指定を受けた類別からの変更部分を記載した書面を提出すること。また、(2)に該当する場合は、同審査事務規程に定めるところにより、型式指定を受けた類別からの変更部分を記載し、製作者等が当該変更部分の基準適合性を検査して適合を認めたものとして製作者等自らの署名・捺印を行った書面を提出すること