「保安基準適合証」の版間の差分

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[[指定工場|指定自動車整備工場]]で24ヵ月点検整備などの際、保安基準に適合しない部分や適合しなくなるおそれがある部分に必要な整備をした後、指定自動車整備工場の自動車検査員が検査を行って[[保安基準]]に適合すれば、保安基準適合証および保安基準適合標章が交付される。これらは[[自動車検査証|車検証]]に代わるもので、発行から15日間有効である。この間にそれらの書類を運輸支局に提示すれば車検証が発行される(車両の持ち込みは不要)。15日以内であれば車検が切れていても、保安基準適合標章をフロントガラスに貼れば車検を受けたことと同じ扱いになるので、公道上を走行することができる。
[[指定工場|指定自動車整備工場]]で24ヵ月点検整備などの際、保安基準に適合しない部分や適合しなくなるおそれがある部分に必要な整備をした後、指定自動車整備工場の自動車検査員が検査を行って[[保安基準]]に適合すれば、保安基準適合証および保安基準適合標章が交付される。これらは[[自動車検査証|車検証]]に代わるもので、発行から15日間有効である。この間にそれらの書類を運輸支局に提示すれば車検証が発行される(車両の持ち込みは不要)。15日以内であれば車検が切れていても、保安基準適合標章をフロントガラスに貼れば[[自動車検査制度|車検]]を受けたことと同じ扱いになるので、公道上を走行することができる。

2016年4月21日 (木) 23:49時点における版

指定自動車整備工場で24ヵ月点検整備などの際、保安基準に適合しない部分や適合しなくなるおそれがある部分に必要な整備をした後、指定自動車整備工場の自動車検査員が検査を行って保安基準に適合すれば、保安基準適合証および保安基準適合標章が交付される。これらは車検証に代わるもので、発行から15日間有効である。この間にそれらの書類を運輸支局に提示すれば車検証が発行される(車両の持ち込みは不要)。15日以内であれば車検が切れていても、保安基準適合標章をフロントガラスに貼れば車検を受けたことと同じ扱いになるので、公道上を走行することができる。