「デイタイムランニングランプ」の版間の差分
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| 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員11人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5t超のもの || style="text-align:center"|平成33年4月 || style="text-align:center"|平成35年10月 | | 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員11人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5t超のもの || style="text-align:center"|平成33年4月 || style="text-align:center"|平成35年10月 |
2018年3月27日 (火) 08:30時点における版
デイタイムランニングランプ(昼間走行灯)とは、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(UN-ECE/WP29)第168回会合において、採択された「デイタイムランニングランプ(昼間走行灯)に係る協定規則(第87号)」を国内でも採用したもの。また、前照灯の自動点灯(オートライト)機能に係る基準を新設し、合わせて保安基準の改訂が行われた。適用時期は下表の通り。
カテゴリ | 新型車 | 継続生産車 |
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専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員11人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5t超のもの | 平成33年4月 | 平成35年10月 |
上記以外の自動車 | 平成32年4月 | 平成33年10月 |