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[[道路運送車両法による分類]]

2014年7月3日 (木) 03:36時点における最新版

軽自動車とは、道路運送車両法施行規則第二条において具体的に規定されている。大きさが、長さ3.40メートル以下、幅1.47メートル以下、高さ2.00メートル以下、総排気量0.660リットル以下の自動車。二輪自動車の場合は、長さ2.50メートル以下、幅1.30メートル以下、高さ2.00メートル以下、総排気量0.250リットル以下のもの。[1]

出典

  1. ^ (社)自動車技術会「自動車用語和英辞典」


関連項目

道路運送車両法による分類