「臨時運行許可」の版間の差分
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*廃棄処分、輸出等、特に必要があると認められた場合 | *廃棄処分、輸出等、特に必要があると認められた場合 | ||
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*自動車の販売を目的とする回送 | *自動車の販売を目的とする回送 | ||
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== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
[[回送運行許可]] | [[回送運行許可]] |
臨時運転許可は、車検切れ等の理由で本来は公道を走行できない車両を、特定の目的(車検等)のために一時的に運行できるようにする制度である。運行許可期間は5日間で、運行対象の車両1台毎に必要である。
※白地のナンバープレート上に、右上から左下に向けて赤の斜線が引かれている