「打刻型式」の版間の差分

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(ページの作成:「道路運送法第29条、道路運送車両法施行規則第27条及び第30条で義務付けられている型式をいう。<br> 実際には個々...」)
 
(車台番号への転送ページ)
 
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道路運送法第29条、道路運送車両法施行規則第27条及び第30条で義務付けられている[[型式]]をいう。<br>
#転送 [[車台番号]]
 
実際には個々の車両を特定する際にナンバー([[C/#|シャシナンバー]])等で区分けするよりも型式をグルーピングし+ナンバーで運用した方が管理しやすい。<br>
 
*設定条件<br>
 小型・・・届出型式=打刻型式<br>
 大・中型・・・届出型式≧打刻型式<br>
 ※ダンプを示す'D'やトラクタを示す'R'は打刻型式からは省略される。<br>
 
尚、社標準に於いては<br>
  届出型式→車両型式<br>
  社内型式→社内車両型式<br>
  打刻型式→車台型式<br>
と表示されており、各種マスター・リスト等に於いても用語の定義は整理されていない。<ref>生産計画用語集 vol.1(1997年3月10日)</ref>
 
== 出典 ==
<references/>

2014年8月27日 (水) 07:55時点における最新版

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