「制限外積載許可申請」の版間の差分
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[[道路法に基づく車両の制限#車両の制限に関する法令|道路交通法上の制限]]を越えて積載運行する場合に必要な許可のこと。<br> | [[道路法に基づく車両の制限#車両の制限に関する法令|道路交通法上の制限]]を越えて積載運行する場合に必要な許可のこと。<br> | ||
積載物の許可範囲 | |||
*長さ:車両の長さの1.5倍まで | *長さ:車両の長さの1.5倍まで | ||
*幅:自動車の幅に1.0メートルを加えたもの | *幅:自動車の幅に1.0メートルを加えたもの | ||
*高さ:4.3メートルまで | *高さ:4.3メートルまで | ||
== 根拠法令 == | |||
*道路交通法 第57条(乗車又は積載の制限等)第3項 | |||
貨物が分割できないものであるため第1項の政令で定める[[積載重量]]等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、第1項又は前項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。 |
2016年4月18日 (月) 07:55時点における最新版
道路交通法上の制限を越えて積載運行する場合に必要な許可のこと。
積載物の許可範囲
- 長さ:車両の長さの1.5倍まで
- 幅:自動車の幅に1.0メートルを加えたもの
- 高さ:4.3メートルまで
根拠法令
- 道路交通法 第57条(乗車又は積載の制限等)第3項
貨物が分割できないものであるため第1項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、第1項又は前項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。