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| 自動車の[[指定部品]]を取付する際、溶接やリベットなどの方法を用いて、指定部品を取り外すことなく、恒久的に取付すること。この場合、[[構造等変更検査]]において、構造装置の軽微な変更時の取扱いを受けるためには、変更が一定の範囲内(長さx幅x高さ、±3cmx±2cmx±4cm、車両重量、軽自動車・小型自動車:±50Kg、普通自動車・大型特殊自動車:±100Kg)であることが求められる。 | | 自動車の[[指定部品]]を取付する際、溶接やリベットなどの方法を用いて、指定部品を取り外しできない状態で、恒久的に取付すること。この場合、[[構造等変更検査]]において、「構造装置の軽微な変更時の取扱い」を受けるためには、変更が一定の範囲内(長さx幅x高さ、±3cmx±2cmx±4cm、車両重量、軽自動車・小型自動車:±50Kg、普通自動車・大型特殊自動車:±100Kg)であることが求められる。 |
2016年4月14日 (木) 04:07時点における最新版
自動車の指定部品を取付する際、溶接やリベットなどの方法を用いて、指定部品を取り外しできない状態で、恒久的に取付すること。この場合、構造等変更検査において、「構造装置の軽微な変更時の取扱い」を受けるためには、変更が一定の範囲内(長さx幅x高さ、±3cmx±2cmx±4cm、車両重量、軽自動車・小型自動車:±50Kg、普通自動車・大型特殊自動車:±100Kg)であることが求められる。