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[[道路運送車両法による分類]]

2014年7月3日 (木) 03:36時点における最新版

特殊自動車とは、道路運送車両法施行規則第二条において具体的に規定されている。大型特殊自動車、小型特殊自動車があり、ブルドーザ、フォークリフト、農耕トラクタ等の構造が特殊な自動車。このうち、小型特殊自動車は、大きさが、長さ4.70メートル以下、幅1.70メートル以下、高さ2.80メートル以下であり最高速度が15km/h以下のもの。(農耕トラクタ等にあっては、大きさの制限はなく最高速度が35km/h未満のもの。)[1]

出典

  1. ^ (社)自動車技術会「自動車用語和英辞典」


関連項目

道路運送車両法による分類