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組織は、次のことを行うために、あらかじめ定めたれた間隔で環境マネジメントシステムの内部監査を確実に実施すること。<br>
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a)組織の環境マネジメントシステムについて次の事項を決定する。<br>
a)組織の環境マネジメントシステムについて次の事項を決定する。<br>
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*監査基準、適用範囲、頻度及び方法の決定
*監査基準、適用範囲、頻度及び方法の決定
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監査員の選定及び監査の実施においては、監査プロセスの客観性及び公平性を確保すること。<br>
[[監査員]]の選定及び監査の実施においては、監査プロセスの客観性及び公平性を確保すること。<br>


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
[[ISO14001:2004]]<br>
[[ISO14001:2004]]<br>
[[環境マネジメントシステム要求事項]]<br>
[[環境マネジメントシステム要求事項]]<br>

2016年6月2日 (木) 06:59時点における最新版

組織は、次のことを行うために、あらかじめ定めたれた間隔で環境マネジメントシステムの内部監査を確実に実施すること。

a)組織の環境マネジメントシステムについて次の事項を決定する。

1)この規格の要求事項を含めて、組織の環境マネジメントシステムのために計画され取決め事項に適合しているかどうか。
2)適切に実施されており、維持されているかどうか。


b)監査の結果に関する情報を経営層に提供する。 監査プログラムは、当該運用の環境上の重要性及び前回までの監査の結果を考慮に入れて、組織によって計画され、策定され、実施され、維持されること。

次の事項に対処する監査の手順を確立し、実施し、維持すること。

  • 監査の計画及び実施結果の報告、並びにこれに伴う記録の保持に関する責任及び要求事項
  • 監査基準、適用範囲、頻度及び方法の決定


監査員の選定及び監査の実施においては、監査プロセスの客観性及び公平性を確保すること。

関連項目

ISO14001:2004
環境マネジメントシステム要求事項