「共通構造部(多仕様自動車)型式指定制度」の版間の差分

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    平成27年6月、型式指定制度の[[車両型式認定の相互承認|国際調和推進等]]を目的とした[[道路運送車両法]]の改正が行われ、トラックやバス等の架装車両で活用されてきた「[[新型自動車等届出制度]]」から、架装前の未完成車の状態で[[型式]]を指定する「共通構造部(多仕様自動車)型式指定制度」に移行することとなった。共通構造部(多仕様自動車)型式指定制度は、申請者である自動車メーカーが自由に多仕様自動車の型式の範囲を決めることができる制度であり、未完成車(いわゆる[[キャブ付トラックシャシー|キャブ付シャシー]])の状態で型式認証審査を受けるため、火葬後の完成車を検査場に持ち込む際には、新規検査等の申請者が、道路運送車両法施行規則第36条に基づき、型式認証時に基準的剛性審査を行っていない構造、装置及び多仕様自動車から変更している構造、装置についての技術基準適合性等を証する書面を提出しなければならない。
    平成27年6月、型式指定制度の[[車両型式認定の相互承認|国際調和推進等]]を目的とした[[道路運送車両法]]の改正が行われ、トラックやバス等の架装車両で活用されてきた「[[新型自動車等届出制度]]」から、架装前の未完成車の状態で[[型式]]を指定する「共通構造部(多仕様自動車)型式指定制度」に移行することとなった。共通構造部(多仕様自動車)型式指定制度は、申請者である自動車メーカーが自由に多仕様自動車の型式の範囲を決めることができる制度であり、未完成車(いわゆる[[キャブ付トラックシャシー|キャブ付シャシー]])の状態で型式認証審査を受けるため、架装後の完成車を検査場に持ち込む際には、新規検査等の申請者が、道路運送車両法施行規則第36条に基づき、型式認証時に基準的剛性審査を行っていない構造、装置及び多仕様自動車から変更している構造、装置についての技術基準適合性等を証する書面を提出しなければならない。


    === 申請からの流れ(概要) ===
    === 申請からの流れ(概要) ===

    2021年5月29日 (土) 13:45時点における最新版

    平成27年6月、型式指定制度の国際調和推進等を目的とした道路運送車両法の改正が行われ、トラックやバス等の架装車両で活用されてきた「新型自動車等届出制度」から、架装前の未完成車の状態で型式を指定する「共通構造部(多仕様自動車)型式指定制度」に移行することとなった。共通構造部(多仕様自動車)型式指定制度は、申請者である自動車メーカーが自由に多仕様自動車の型式の範囲を決めることができる制度であり、未完成車(いわゆるキャブ付シャシー)の状態で型式認証審査を受けるため、架装後の完成車を検査場に持ち込む際には、新規検査等の申請者が、道路運送車両法施行規則第36条に基づき、型式認証時に基準的剛性審査を行っていない構造、装置及び多仕様自動車から変更している構造、装置についての技術基準適合性等を証する書面を提出しなければならない。

    申請からの流れ(概要)

    1.申請

    • 基準適合性審査(サンプル多仕様自動車、書面)
    • 品質管理体制審査

    2. 型式指定

    3. キャブ付状態等での出荷検査

    4. 新規検査

    • 一台毎の検査を実施

    出典

    共通構造部(多仕様自動車)型式指定実施要領 国土交通省
    共通構造部(多仕様自動車)型式指定制度の経緯 自動車技術総合機構